相続は誰もが経験する出来事です。渦中にある人はもちろん、まだ相続の経験がない人も将来の争い事を回避するために、しっかりと考えておく必要があります。
●相談例(1)
そもそも相続人の範囲はどうなっているのだろうか・・・。
相続人の範囲は、以下の通りに場合を分けて考える必要がありますが、配偶者は常に相続人となります。
i)配偶者(夫か妻)と子供がいる場合
配偶者と子供が相続人となります。
法定相続分は、子供が一人であれば配偶者が2分の1で子供が2分の1です。子供が2人の場合は配偶者が2分の1で、子供がそれぞれ4分の1となります。
ii)配偶者(夫か妻)はいるが子供がいない場合
亡くなられた方(被相続人といいます)の親が生きていらっしゃれば、配偶者と親が相続人となります。法定相続分は配偶者が3分の2で、親は3分の1となります。
また、被相続人の両親も亡くなっていた場合は、被相続人の兄弟が相続人となります。法定相続分は配偶者が4分の3で、兄弟が4分の1となります。
iii)その他の場合
上記以外にも、子供は既に亡くなっているが、子供に子供がいた場合(被相続人からみると孫になります)など、様々な場合が考えられますので、詳しくはご相談ください。
●相談例(2)
法定相続分はわかったけれども、実際にどのように遺産を分ければよいのでしょうか・・・。
相続人全員で合意できるのでしたら、法定相続分にこだわることなく、遺産を分割することができます。
問題は、相続人全員で合意ができないときです。銀行預金等は、法定相続分にしたがって比較的簡単に取り分を決めることは可能でしょうが、不動産(土地と建物)など金銭評価が難しい遺産の分け方については争いとなるおそれがあります。
そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所を通じた話し合いをするのが有益です。調停での話し合いでも上手くいかない場合は、裁判所に分割内容を決めてもらうことになります(遺産分割の審判といいます)。裁判所での手続きを自力で進めることは大変ですので、弁護士に相談することをお勧めします。
●相談例(3)
子供達が自分の死後、裁判所で争うことは考えたくもないのですが、何か良い方法はありませんか・・・。
遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書では法定相続分にとらわれることなく、どの財産を誰にあげるかを決めることができます。ただ、本来の相続人に遺産を全くあげないという指定をする際には、注意しなければならないことがあります。相続人には、たとえ遺言によっても最低限奪われることのない権利が法律上保障されています。これを遺留分といいます(ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は保障されていません)。遺言書を作成する際には、遺留分を考える必要があります。
また、遺言書が有効であるためには、形式的な決まりごとを守る必要があります。それを守らなければ、たとえ遺言書らしきものがあったとしても法律上は無効であり、せっかく遺言書を作成しても意味がありません。
そのため、遺言書を作成する際には是非、ご相談ください。
●道都総合法律事務所より
当事務所では、事件処理に当たり、依頼者の皆様のお話をよく聞くこと、机上の議論のみに陥ることなく、生の事実を重視することを心がけております。
また、適時にご報告とご相談をし、依頼者の皆様と十分なコミュニケーションを図りながら事件処理を進め、依頼者の皆様にご納得をいただきながら事件解決を目指すことをお約束させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
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