離婚

協議離婚をするという方でも、気がつかないうちに大変不利益な内容で離婚してしまうことがあります。本来であれば得られるはずの財産を、気がついたときには時効にかかり請求できなくなる、そんな事態になることもあるのです。

●相談例(1)

一刻も早く離婚したくて、財産分与などお金の話をしないまま、離婚届をだしてしまった。今からでも財産分与の話をすることができるだろうか・・・。

財産分与の請求は、離婚届を提出した日から2年が経過すると請求することができなくなります。2年を超えていなければ請求できますので、早急に弁護士に相談することをお勧めいたします。

●相談例(2)

財産分与の対象となるものって何がありますか・・・?

基本的には結婚してから別居するまでの間に夫婦が築いた財産となります。現金、預貯金、土地建物などの不動産、株式などの有価証券、家財道具が対象となります。生命保険(解約返戻金が発生するもの)や退職金も対象となることがありますので忘れないで下さい。

分け方については、原則として2分の1となります。ただし、一方が会社経営者など、自身の能力を生かして多額の資産を気付いた場合は、2分の1ではなくなるケースもあります。

原則2分の1として、現金や預貯金であれば分けるのは比較的簡単です。しかし、不動産、株式、生命保険や退職金を分けるのは難しいはずです。住宅ローンのある不動産はどう分けるか、退職金は支払時期がある程度先だけどどう決めれば良いのかと疑問があるはずです。これらについては、詳細な事情をお聞きしないとなかなか適切なアドバイスをすることが難しいですので、よろしければ相談にお越し下さい。

●相談例(3)

離婚したいけれど、今は専業主婦なので、別居したくてもすぐにはできそうもない。どうしたらいいだろうか・・・。

別居後から離婚が成立するまでの間、収入の少ない方が、多い方に対して月毎に生活費を請求できます。その金額は、双方の収入や子供の数等により変動してきます。また、住宅ローンの支払額が影響することもあります。

具体的な金額の目安をお知りになりたい方、実際にどのように請求する方法があるのか知りたい方は、是非当事務所までご相談ください。

●相談例(4)

なんとなく性格が合わないから離婚したいんだけど、相手方が同意してくれない。どうしたらいいだろうか・・・。

相手方が不倫したなどの明確な理由があれば、相手方が同意しなくても最終的には離婚が認められます。それ以外でどんな理由で離婚できるのかと聞かれれば、色々なケースがありますので一概にお答えすることが難しいです。

ただ、離婚の進め方については知っておいてください。

日本の場合、協議離婚が難しいときはいきなり訴訟ではなく、まずは調停手続という裁判所での当事者同士の話し合いの手続を経るのが原則です。調停での話し合いは、裁判所が中立的な立場になり、1か月に1回のペースで話合をすすめます。調停の手続きにおいて、裁判所内で相手方と話し合いをすることによって、相手方が離婚に応じてくれるケースがあります。ご相談のケースも、調停手続の中で相手方が納得して離婚してくれることもありえます。

調停の手続について詳しいことを知りたい場合は、是非ご相談ください。

●相談例(5)

調停は弁護士をつけずにできるのだろうか・・・。

調停は弁護士に依頼しなくても申し立てができます。

しかし、きちんと要求事項を伝えないと、不利な内容で話合いをすすめられてしまう恐れがあります。限られた時間内において、初対面の方に、一人で要求事項を適切に伝えることは難しいことです。離婚問題について弁護士を依頼するメリットの一つはこの悩みを解消することにあります。弁護士に依頼して調停に臨む場合、基本的には弁護士が要求事項を裁判所に伝えますし、裁判所からの質問にも弁護士のサポートを受けながら回答することが可能です。

●相談例(6)

離婚についてはお互い納得しているのだけど、子供の親権者をどちらにするかでモメてます。どうしたらよいのだろうか・・・。

調停手続きで話し合いをしても親権者をどちらにするかで争いがある場合は、裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。双方が離婚自体は合意しており、親権者についてだけ争いがある場合は裁判所が親権者をどちらにするか決めることが多いです。どういったことから判断するかというと、誤解をおそれずに言いますと、子どもが成長するにあたって、どちらと同居した方がよいかという視点になります。

様々な事情が影響してきますので、是非ご相談ください。

●相談例(7)

相手が急に子どもを連れて出て行ってしまいました。子どもに会いたくて相手に連絡をしたのですが、離婚届にサインをしてくれない限り、子どもには会わせないと言っています。どうしたらよいですか・・・。

親には、別居している子どもと面会することが認められています。子どもと面会することと、離婚の話は全くの別問題ですので、相手方の言い分は認められません。

子どもと面会することを実現するための方法がありますので、是非ご相談ください。

●相談例(8)

相手が不倫していることが分かった。離婚についてはまだ迷っているが、とりあえず不倫相手は許せない。不倫相手に慰謝料を請求したいが、離婚することが決まらない限りは請求できないのだろうか・・・。

たとえ離婚せずに夫婦関係を継続したとしても、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。ただし、慰謝料の金額については、離婚した場合と比較して低額になることが多いです。

具体的な金額の目安等をお知りになりたい場合は、是非ご相談ください。

●相談例(9)

相手方が不倫をしているので不倫相手に慰謝料を請求したいが、探偵などを使って動かぬ証拠を見つけないと、請求することが難しいのだろうか・・・。

探偵などをつかって写真があると、有利であることは確かです。しかしながら、探偵などを使わなくても、慰謝料請求が認められることはあります。その方法を知りたい方は、是非ご相談ください。

●道都総合法律事務所より

当事務所では、事件処理に当たり、依頼者の皆様のお話をよく聞くこと、机上の議論のみに陥ることなく、生の事実を重視することを心がけております。

また、適時にご報告を行い、ご相談をさせていただき、依頼者の皆様と十分なコミュニケーションを図りながら事件処理を進め、依頼者の皆様にご納得をいただきながら事件解決を目指すことをお約束させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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