労働紛争として、よく問題となるのが未払残業代です。
賃金額を計算するに当たっては、まず労働契約書の内容を検討しなければなりません。
労働契約書には、始業時間、終業時間、休憩時間、基本給、各種手当などの記載があるのが通常です。
その上で、実労働時間が何時間であるかを把握した上で賃金額を計算します。その際に、時間外労働については、法律に定められた割増率に基づいて計算しなければなりません。
ここで、よく大きな争いとなるのが、実労働時間をどうやって把握するかです。
「きちんと仕事をしていたのに、労働時間と認めてくれない」という労働者の主張。
「就業時間中、私語ばかりで全然働かずに職場に長時間いて、すべて労働時間として申請してくる。」という使用者の主張。
この他にも、多くの主張が考えられます。
裁判では、様々な証拠等に基づいて、これらの主張の当否について判断がなされます。証拠に基づいて、いかに明瞭かつ説得的な主張ができるかに、弁護士の力量が問われるかと思います。
当事務所では、労働者、使用者いずれであるかを問わず、相談を受け付けておりますので、お困りの際は、お気軽にご連絡ください。